建設業の法的トラブルに精通
当事務所では、建設関連企業様からのご相談や顧問契約を多数いただいており、建設業にかかわる専門的な知識や特殊な事情にも精通しております。
とくに、代表弁護士の阿野は、川崎市建設業協会および神奈川県宅建協会川崎南支部の顧問弁護士として、会員様からの様々なご相談を承っております。どうぞ安心してご相談ください。
不動産分野にもすぐれた知見
建設業と関連性が高い、不動産分野の知識豊富な弁護士やスタッフが在籍している点も当事務所の大きな特長です。
専門性の高い知識から生まれる多角的な視点から、貴社の問題解決に尽力いたします。
電話・オンライン相談に対応
ご相談は電話やオンラインでも承ります。夜間や土日祝も相談可能ですので、まずはお問い合わせください。
川崎・新橋の拠点にて、対面による面談相談も歓迎しております。
通算70社超の顧問契約実績
当事務所では、これまでに建設業を含む70社超の企業様より顧問契約のご依頼をいただいてまいりました。豊富な経験を活かし、貴社の問題解決に尽力いたします。
解決事例
建設業の債権回収において、催告書を送付し訴訟を提起した事例
相談前
会社が取引先である相手方との間で請負契約を締結。取引先が1200万円以上の工事費用を分割で支払うこととなったにもかかわらず、分割での支払いをほとんど行わず、分割滞納額が300万円を超えることになってしまいました。
相談後
弊所にて相手方に対して速やかな支払いを求める催告書を送付したものの、相手方から十分な支払いを受けることができなかったため、訴訟を提起しました。
訴訟において、相手方との間で話し合いを行った結果、相手方の代表者が連帯保証人として加わる形で和解が成立し、和解内容に従った分割での支払いがスタートすることになりました。
残業代請求の労働審判の解決事例【減額:約450万円】
相談前
元従業員から、会社に対して、弁護士を通じて未払いの残業代として600万円以上の支払いの請求がありました。会社側は固定残業代を採用していましたが、元従業員側の弁護士は、固定残業代が無効だと主張して、残業代が不払いであるとの主張をしていました。また、休憩時間を除く実労働時間についても過大な主張をしていました。
弊所は元従業員との交渉を行いましたが、金額の差はなかなか埋まることがなく、元従業員側は、裁判所に労働審判を申し立ててきました。
相談後
会社としては、固定残業代が有効であることの法的主張に加えて、実労働時間について綿密に計算をする必要がありました。まず、弊所としては、会社から雇用契約書、給与明細、賃金台帳等の資料を取り寄せて、会社にとって最大限有利な計算を行いました。その計算をベースとして交渉を続けましたが、残念ながら交渉段階では金額面の溝が埋まることはありませんでした。
裁判所に労働審判が申し立てられた後、弊所において詳細な法的主張を記載した答弁書を提出しました。裁判所も弊所側の主張に耳を傾けてくれ、裁判所を交えた話し合いの結果、約450万円減額された150万円程度の解決金の支払いにて相手方と合意することができました。
従業員の横領の解決事例
相談前
会社のほうで、従業員が取引先との取引の過程で、推定900万円を超える金額を横領していることを把握しました。
ただ、この金額が推定金額であり、実損害額が必ずしも明らかではなかったため、弊所に相談がありました。
相談後
弊所としては、推定計算であっても合理的根拠があれば責任追及は十分に可能であることをアドバイスの上、従業員との間で、横領額の返済を求める交渉を開始しました。従業員との交渉の際、従業員が事実と異なることを述べていることが発覚したため、懲戒解雇に加え、刑事告訴を検討する旨を伝えて強く交渉をしました。
そうしたところ、従業員側も最終的には責任を認め、約900万円の支払いを一括で行うことで合意ができ、無事に支払いが履行されました。
就業規則を作成した事例
相談前
会社がこれまで利用してきた就業規則は、インターネット上からダウンロードしてきた出来合いのものでした。そこで、弊所に一から就業規則を作り直したいという要望がありました。
相談後
弊所のほうで、まずはどのような会社を目指したいのかという理想像を確認しました。
就業規則は会社の「憲法」ともいえる根本的なルールですので、まずは会社の理想を体現するものであることが望ましいといえます。その上で、会社から伺った理想像をもとに、それをルールに落とし込む作業を弁護士が行いました。
就業規則の作成に当たっては、理想像だけではなく、従業員とのトラブルに備える必要があります。裁判所から効力を否定されないよう、法令改正や裁判例、通達などの内容を踏まえたものを作成することが重要です。そのような作業も、裁判に発展した事例を取り扱う弁護士だからこそ対応が可能です。
出来上がった就業規則には、ご要望があれば、弊所が会社の顧問弁護士として監修した旨の記載も可能です。このような記載により、就業規則への信頼性を高めることができます。
また、弊所では就業規則のみならず、社宅規約や従業員との取り決めに関する書類その他法的な文書作成の支援を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
従業員の退職についての解決事例【減額:賃金5か月分→1ヶ月分】
相談前
従業員が会社に対し、パワハラを受けたとして休職をしていました。会社としては、休職期間が満了したために退職扱いとしたところ、不当解雇だとして、元従業員は賃金の約5か月分の支払いを求めてきました。
なお、会社内での調査によると、パワハラの事実までは確認できないという状況でした。
相談後
弊所は、パワハラの事実については争いつつも、一定の解決金を支払うという形での交渉を続けました。
従業員側は、弊所での交渉の結果、賃金の1か月分を支払うこと、及び会社都合の退職とすることを条件に合意ができました。
退職の効力を争われた場合、裁判手続を含めた大きな法的トラブルに発展する可能性があるため、早期の和解が会社側のダメージを軽減するために非常に重要となります。
費用について
相談料 |
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何度でも無料 ※ご相談は電話・オンラインでも承ります。まずはお気軽にお問い合わせください。 |
プラン | 税込5.5万円/月 (中小企業対象) |
税込7.7万円/月 (中小企業対象) |
税込11万円/月 (上場企業、または準ずる規模・取引がある企業対象) |
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法律相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
顧問契約対応時間(上限) | 2.5時間 | 3.5時間 | 5時間 |
追加タイムチャージ | 税込3.3万円 | 税込3.3万円 | 税込3.3万円 |
代表個人もしくは 役員個人の顧問弁護士として対応 |
× | 〇 | 〇 |
未収金回収作業 | × | 〇 | 〇 |
各種登記手続き | × | 〇 | 〇 |
各種許認可手続き | × | 〇 | 〇 |
弁護士監修の継続的契約 または継続的取引の保証 |
× | 〇 | 〇 |
出張法律相談 | × | 〇 | 〇 |
委員会の設置 | × | × | 〇 |
契約書のチェック | 〇 (A4・5枚または条文数30を超えるもの,高難度のものについては別途費用) |
〇 (A4・8枚または条文数50を超えるもの,高難度のものについては別途費用) |
〇 (A4・8枚または条文数51を超えるもの,高難度のものについては別途費用) |
契約書の作成 | 〇 (A4・2枚または条文数10を超えるもの,高難度のものについては別途費用) |
〇 (A4・5枚または条文数30を超えるもの,高難度のものについては別途費用) |
〇 (A4・5枚または条文数31を超えるもの,高難度のものについては別途費用) |
弁護士費用割引 | 20%OFF | 20%OFF | 20%OFF |
事務所案内
事務所情報
事務所名 | : | 弁護士法人エースパートナー法律事務所 |
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所在地 | : | 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町5-3ホンマビル7F |
所属会 | : | 神奈川県弁護士会 |
代表者 | : | 代表弁護士 阿野 順一 (神奈川県弁護士会 登録番号37238) |
お問い合わせ情報
電話番号 | : | 0120-604-046 |
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営業日 | : |
平日・土日祝 9:00~18:00 ※弁護士によるご相談は、土日祝・営業時間外も可能です。お気軽にお問い合わせください |
対応エリア | : | 東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県 |
拠点情報
所在地 | : | 〒210-0005 神奈川県川崎市 川崎区東田町5-3 ホンマビル7F |
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最寄駅 | : |
JR『川崎』駅から徒歩5分 京急『川崎』駅から徒歩4分 |
所在地 | : | 〒105-0004 東京都港区新橋2-2-5 丸山ビル2階 |
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最寄駅 | : |
新橋駅より徒歩約3分 内幸町駅より徒歩約2分 虎ノ門駅より徒歩約7分 霞ケ関駅より徒歩約8分 |
このように、相手方からの支払いが後回しになっている事案であっても、弁護士が訴訟提起を前提に交渉を行ったり、訴訟手続による回収を試みることにより、相手方の支払いの優先度を上げられる場合があるのです。